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中古+リノベーションの住宅ローン/②住宅ローン控除とは

前回はセットローンをご紹介を致しました!

本日は住宅ローン控除のことをご紹介していきます☺

こちらの記事は2021年9月30日時点の情報です。

今後、法改正等で変更がある可能性があります。

住宅ローン控除とは

  住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用する人の為の負担軽減を目的とした制度になります。

入居してから10年間「年末時点での住宅ローン残高の1%」が所得税から控除されます。

所得税から控除しきれなかった場合は、翌年度分の住民税から控除されます。

ですが現在は「住宅ローン控除の特例」により控除期間が3年延長されており、最大13年間になりました。

※居住年月日、契約締結日の期間が定められています。

 中古住宅の場合は売主によって住宅ローン控除上限額が変わるので、注意しなければなりません。

売主が個人(法人でない)場合は、控除上限額が最大20万円になります。

しかし、中には売主が個人でも不動産売買を主としている方だと40万円となるケースもあるので購入前に確認しておきましょう。

(認定住宅:認定長期優良住宅 又は認定低炭素住宅)

《 イメージ図 》

住宅ローン控除の要件

新築・中古住宅に共通の要件

 自らが居住すること

 適用を受ける人自身が住むことが条件ですので、子どもや親の住まいには適用されません。

※転勤などのやむを得ない事情で居住しなくなった場合、控除の適用は受けられなくなります。

しかし、転勤などから戻って再居住したときには、当初の控除期間内であれば残りの期間について控除を受けることができます。

 物件取得後6カ月以内に入居、控除を受ける年の12/31まで住んでいること

✔ ローンの借入期間が10年以上であること

 ※繰り上げ返済したことにより、借入期間が10年未満となった場合は、それ以後は控除の適用を受けることはできません。

 合計所得金額が3,000万以下であること

 3,000万円を超える年には適用されません。

(3,000万円を超えなかった年には、また控除が適用されます。)

✔ 床面積が50㎡(40㎡)以上であること

 通常は50㎡以上ですが、特例措置で下限が40㎡以上に引き下げられました。

※40㎡以上の適用要件は、合計所得金額が1,000万円以下であること。

✔ 床面積の1/2以上が居住用であること

中古住宅の要件

中古住宅の場合は、加えて下の要件もあります。

✔ 耐震性能を有していること

 ・ 耐火建築物以外の場合(木造など)

  ➡ 築20年以内であること

  ・耐火建築物の場合(鉄筋コンクリート造など)

  ➡ 築25年以内であること

年数が超過していても、下記のいずれかを満たせば適用できます

 ・ 耐震基準適合証明書の取得

 ・ 既存住宅性能評価書(等級1以上)の取得

 ・ 既存住宅売買瑕疵保険への加入

✔ 親族等から取得したものでないこと

✔ 贈与による取得でないこと

✔ 建築後に使用されているもの


住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要となり、2年目以降は年末調整のみで申請手続きをすることができます。

(※会社員・公務員の場合)

確定申告については税務署で相談することができます。

提出に必要な書類などが多いので、早めに税務署に相談したり申請準備を進めるようにしましょう。


本日は住宅ローン控除についてご紹介しました!

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